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国民健康保険滞納

国民健康保険・滞納

いつでも元気でいられたらいいのですが、いつ事故や病気になるかはわかりません。
そんなときのために国民全員が何かの公的健康保険に入ることになっています。
(国民皆保険制度)
 
私たちが知っている情報は、あいまいだったり間違っていたりする場合も多く、もちろん知らないことも
沢山あります。
少し知ろうと思うだけで、現在・未来ともに損をしない
「得する毎日」が送れるかもしれませんここで再確認してチョッとだけ賢くなろうと思います。

未来へ!
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[保険料を滞納すると]
(例)


特別の事情がなく滞納を続け、納入期限から1年が経過すると、
保険証が無効となり、代わりに「被保険者資格証明書」を
交付されることになります。
 
この場合、医療機関の窓口での支払が全額自己負担となり、
あとで本来国保が負担する医療費の7割を払い戻されます。
 
さらに滞納が納入期限から1年6ヶ月以上続くと、国保の給付の
全部または一部の支払を差し止められます。
 
さらに滞納が続くと高額療養費、出産育児一時金等の現金給付が
発生した場合に給付額から滞納保険料(税)額を
控除する(差し引かれる)ことがあります
 
 
[国民健康保険料の減額・免除]
失業や病気、災害等でやむを得ず支払いが困難な場合は、役場に
申請すれば、国民健康保険の減額や減免を受けることも出来ます。
 
 


        ☆国民健康保険の給付

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