私たちが知っている情報は、あいまいだったり間違っていたりする場合が多いものですし
もちろん知らないことも沢山あります。
少し知ろうと思うだけで、現在・未来ともに損をしない「得する毎日」が送れるかもしれません。
何をやるにしても、人間は頭に浮かんだ言葉で考え行動します。
内容を良く知らないのに使ってしまう言葉も沢山あります。
ここで再確認してチョッとだけ賢くなろうと思います。 |

得しよ! |
|
|
|
【被扶養配偶者】(第3号被保険者)
平たく言うと収入が130万円以下で、夫(または妻)の給与で主に
生活している人でしょうか。
厚生年金・共済組合加入者している夫(または妻)に扶養されている
20歳以上60歳未満の配偶者(被扶養配偶者)で、日本国内に
住所がない方も含まれます。
たとえばサラリーマンの妻(又は夫)で、夫(又は妻)の健康保険の
扶養となっている人です。
保険料は、配偶者が加入している年金制度から国民年金制度に対して、
拠出金として納付されますので、個別に収める必要はありません。
なお、第2号被保険者(厚生年金・共済組合加入者)の配偶者でも、
扶養されていない配偶者の場合(それ相応の収入がある場合)、
第1号被保険者となります。
[130万円と週30時間]
年収が130万円を超えると、夫(または妻)の扶養からはずれ、
自分で国民年金・厚生年金・共済年金のいずれかの入れる年金に
加入しなければいけません。
また、年収が130万円未満でも、週30時間以上働くと扶養からはずれ、
自分で国民年金・厚生年金・共済年金のいずれかの入れる年金に
加入しなければいけません。
厚生年金適用事業所で働いておられて、 体力と時間にゆとりがあるなら、
思い切ってなるべく沢山働いたほうが得かもしれません。
私の周りにも、ご夫婦それぞれが厚生年金をもらっている方が
いらっしゃいますが、金銭的なゆとりはあるようです。
(第2号被保険者ということになります))
【用語】
☆国民年金保険
☆国民年金保険の免除
☆国民健康保険の減額と減免
☆国民健康保険の給付
☆配偶者控除・配偶者特別控除
|
 |
|
 |
| Copyright (C) - あなたの未来に!− All Rights Reserved ページトップへ |
情報のご利用は自己責任でお願いいたします。当サイトおよび運営管理者は、いかなる民事上の責任も負うものではありませんので、ご了承ください。
掲載情報は、必ずしも最新の情報でない場合がございます。また、記載内容の一部、または構成を無断で複写・複製・転記・二次使用等を固く禁止させて頂きます。 |
|