被扶養配偶者

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私たちが知っている情報は、あいまいだったり間違っていたりする場合が多いものですし
もちろん知らないことも沢山あります。

少し知ろうと思うだけで、現在・未来ともに損をしない「得する毎日」が送れるかもしれません
 
何をやるにしても、人間は頭に浮かんだ言葉で考え行動します。
内容を良く知らないのに使ってしまう言葉も沢山あります。
ここで再確認してチョッとだけ賢くなろうと思います。

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【被扶養配偶者】(第3号被保険者)
 
平たく言うと収入が130万円以下で、夫(または妻)の給与で主に
生活している人
でしょうか。
 
厚生年金・共済組合加入者している夫(または妻)に扶養されている
20歳以上60歳未満の配偶者(被扶養配偶者)で、日本国内に
住所がない方も含まれます。
 
たとえばサラリーマンの妻(又は夫)で、夫(又は妻)の健康保険の
扶養となっている人です。
 
保険料は、配偶者が加入している年金制度から国民年金制度に対して、
拠出金として納付されますので、個別に収める必要はありません。
 
なお、第2号被保険者(厚生年金・共済組合加入者)の配偶者でも、
扶養されていない配偶者の場合(それ相応の収入がある場合)、
第1号被保険者となります。

 
 

 
 
130万円と週30時間
 
年収が130万円を超えると、夫(または妻)の扶養からはずれ
自分で国民年金・厚生年金・共済年金のいずれかの入れる年金に
加入しなければいけません。
 
また、年収が130万円未満でも、
週30時間以上働くと扶養からはずれ
自分で国民年金・厚生年金・共済年金のいずれかの入れる年金に
加入しなければいけません。

 
厚生年金適用事業所で働いておられて体力と時間にゆとりがあるなら、
思い切ってなるべく沢山働いたほうが得かもしれません。
 
私の周りにも、
ご夫婦それぞれが厚生年金をもらっている方が
いらっしゃいますが、
金銭的なゆとりはあるようです。
(第2号被保険者ということになります))
 

 
【用語】

国民年金保険
国民年金保険の免除
国民健康保険の減額と減免
国民健康保険の給付
配偶者控除・配偶者特別控除
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