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【配偶者控除・配偶者特別控除は】 貴方が奥さんだったり、反対に奥さんのほうが稼ぎが多くて ご主人の方が被扶養者だったりしても良いんですが、 夫婦で収入の多いほうの人が年収1000万円以下で(給与だけなら1200万円ぐらい)、 その配偶者(夫または妻)が年収103万円未満なら配偶者控除、 103万円以上141万円未満なら配偶者特別控除を受けられます。 [所得控除と配偶者控除、配偶者特別控除]
上にも書いていますが、夫または妻の所得金額が1,000万円を超えると、 [103万円と141万円とは] 所得税の基礎控除(配偶者控除)は38万円。給与所得控除が最低65万円。 合計で103万円までは、ご主人の給与から所得税として引かれることはありません。 奥様の所得がそれ以上になると、さらに38万円の配偶者特別控除があり、 141万円未満まで段階的に所得税が課されます。 |
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